揉めてます。遺産の確定について。主人の母が遺産分割調停中ですが審判になりそうです。必死です。お詳しい方、是非ご意見アドバイスを下さい。主人の母は再婚。再婚相手Aが他界。遺言書なし。Aとの間に実子なし。主人と養子縁組はしてません。四十九日が過ぎ、Aの遺産相続は母だけだと思ってマンションの名義変更の手続きをしようと司法書士に依頼をした後、他に相続人がいることを知りました。手に負えないと思い弁護士に依頼。弁護士より分割案を提示しましたが決裂したため調停となりました。Aは5人兄弟の4番目、Aの両親は他界。長男は他界、子なし。次男は他界、子2人。三男、末弟が健在です。Aの遺産は次の通りです。遺産?持ち家であるマンション(築30年、私鉄の駅前、約55m2)遺産?有価証券遺産?預貯金(病気による死亡につきAの治療費の精算、葬儀費用、墓石購入費用をATMより引き出しました)ですが、?についてこちらの弁護士が算出した金額よりも、相手の弁護士が算出した金額の方が500万円多いです。不動産は実際に売買されている価格が評価価格と聞きましたが、相手
方の弁護士は賃貸収入にした場合による算出を主張です。この提示金額は効力があるのでしょうか?不動産鑑定をした方が良いのでしょうか??についてはAが他界後、担当証券マンの勧めもあって母の名義に変更し、銘柄も買い替えました。今となれば何故、名義変更や銘柄の買い替えができたのか不思議です。?については、残された通帳を全て記帳し死亡した日の通帳の写しを提出済みです。がしかし相手はまだあると思っているのか納得しません。金銭にかかわる一切はAが管理していたため母も手元にある通帳が全てだと思ってます。相手方は葬儀費用は喪主(母)が出すのであって遺産からの差し引きはしないと主張します。香典帳の写しと死亡日以降の通帳の写しを提出するよう相手方より求められてます。必要でしょうか?3度目の調停が来月ありますが、どちらも妥協はしなさそうです。相手方はより多く取ってやろうと必死に感じます。遺産が確定しないとそれぞれが受け取る金額が決まらないと思うのですが、どのように決めるのでしょうか?遺産が確定しない限り、審判も厳しいのではないでしょうか?また、弁護士も得手、不得手の事案があるとすれば遺
産分割に詳しい弁護士に替えた方が良いのでしょうか?さらに調停員は中立の立場で遺産分割案を提示するのでしょうか?
ベストアンサー
疑問点・再確認事項を挙げたいと思います。遺産?マンションは義母さんがお住みなのではないですか?もし、退去なさるのなら賃貸物件にするより、売りに出し現金化して半分を弟・甥・姪に支払うほうが後腐れなく分割できます。売り出す際の手数料などは預貯金から出します。相手方弁護士の主張する「賃貸収入」云々には疑問を感じます。なぜなら、収入には確実性がなく、築30年を考慮するとメンテナンス的な部分にも不安が残ります。私でしたら売却するか、マンションを代襲相続人に相続分としてあげるでしょう。もちろん、きちんと鑑定して。賃貸物件として全相続人で収入を分割し合う方法もありますが親戚付き合いが円滑でなければ気苦労のタネとなるでしょう。?これは代襲相続人に異議を申し立てられたら半分は失うものと考えたほうがいいでしょう。ルール違反です。?代襲相続人がすべての遺産を半分にしろと主張するのなら葬儀費用・墓石・法要費すべてを折半にするべきと思います。この場合、香典の収入、香典返しの支出も当然折半となります。葬儀費用を喪主がすべて出す決まりはありませんしすべて喪主が払うのであれば香典
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